離婚時に公正証書を作る必要性


公正証書とは、公証した事項が守られない時に、裁判を起こさなくても、強制的に取り決めた内容を守らせる強制執行力があることです。

強制力を実現させるために、公正証書には、約束が実行されない時には、「直ちに強制執行に服する旨を陳述した」という条項が入っています。

相手方が約束を守らない場合、金銭的支払を目的とする慰謝料、財産分与、養育費に関して強制執行ができます。

離婚時に取り決めた慰謝料や、とくに長期間に及ぶ毎月の養育費支払いにおいては、相手方の支払いが滞ってしまうケースが非常に多く、
厚労省の最近のデータでも
80%以上の母子が離婚後養育費の支払いが滞り、生活困窮者に陥っている現実が明らかになっています。

離婚時には感情的になりがちですが、そんなときこそ今後の自らの人生、子供を路頭に迷わせないための、強力な法的担保が必要になります。

慎重さを欠いた過ちにより、何十年、あるいは一生後悔しないため、
今、やるべきことがあります

強制執行という表現は過激ですが、これには相手方に心理的強制を与え、積極的に約束を守ることで相互に相手を尊重し、それぞれの新しい生活を守ることができるという効果も期待できます。

※裁判所に関連する手続きが必要な場合はご本人に行っていただきます。委任されたい場合は弁護士等をご紹介します。


養育費の目安


給与所得者の例

給与所得者の一般的な目安について表示します。


子供一人のケース



子1名0〜14歳

権利者の年収 義務者の年収 目安
0円 300万円 2万円〜4万円
0円 400万円 4万円〜6万円
0円 500万円 4万円〜6万円
0円 600万円 6万円〜8万円

 

 子1名0〜14歳

権利者の年収 義務者の年収 目安
100万円 300万円 2万円〜4万円
100万円 400万円 2万円〜4万円
100万円 500万円 4万円〜6万円
100万円 600万円 4万円〜6万円

 

  子1名15〜19歳

権利者の年収 義務者の年収 目安
0円 300万円 4万円〜6万円
0円 400万円 6万円〜8万円
0円 500万円 6万円〜8万円
0円 600万円 8万円〜10万円

 

 子ども1名15〜19歳

権利者の年収 義務者の年収 目安
100万円 300万円 2万円〜4万円
100万円 400万円 4万円〜6万円
100万円 500万円 6万円〜8万円
100万円 600万円 6万円〜8万円

 


子供二人のケース

子2名 第1子及び第2子0〜14歳

権利者の年収 義務者の年収 目安
0円 300万円 4万円〜6万円
0円 400万円 6万円〜8万円
0円 500万円 8万円〜10万円
0円 600万円 8万円〜10万円

 

子2名 第1子及び第2子0〜14歳

権利者の年収 義務者の年収 相場(算定額)
100万円 300万円 2万円〜4万円
100万円 400万円 4万円〜6万円
100万円 500万円 6万円〜8万円
100万円 600万円 8万円〜10万円

 

 子2名 第1子及び第2子15〜19歳

権利者の年収 義務者の年収 目安
0円 300万円 6万円〜8万円
0円 400万円 8万円〜10万円
0円 500万円 10万円〜12万円
0円 600万円 12万円〜14万円

 

子2名 第1子及び第2子15〜19歳

権利者の年収 義務者の年収 目安
100万円 300万円 4万円〜6万円
100万円 400万円 6万円〜8万円
100万円 500万円 8万円〜10万円
100万円 600万円 10万円〜12万円

 
養育費の金額は両親の収入や生活水準、子どもの人数などを考慮して決めます。上記は裁判所で使われている養育費算定表の一般的な目安表です。

養育費をいつまで支払うかは、成人するまでと決める場合が多いですが、18歳までとか22歳までなどと決めることも出来ます。

詳しくはご相談ください。


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